Re:[837] 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
柳川先生
ありがとうございます。
そういう事なのですね。
言われてみれば「不□〇性」であってJIS規格適合の試験項目の「耐〇〇性」とは違いますね。
両者の頭文字を採った形でしょうか。
ただちょっと紛らわしい様な気もします。
> 各府省で、安全衛生規則などの省令の文章を決めるときは、必ず各府省の中で「法令審査」のシステムを経る可能性があります。
>
> このときに、法令の「浸透」という用語には、「透過」の意味を含むという解釈がされたようです。
>
>
> 平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」の中に
>
> 2 化学防護手袋の選択に当たっての留意事項
> 労働安全衛生関係法令において使用されている「不浸透性」は、有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指しており、日本工業規格(以下「JIS」という。)T8116(化学防護手袋)で定義する「透過」しないこと及び「浸透」しないことのいずれの要素も含んでいること。(「透過」及び「浸透」の定義については後述)
>
> と記されています。
>
> > 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止については、
> > 不浸透性の保護手袋等の着用が求められていますが、
> > 透過性について触れられていません。
> > 何故なのでしょうか。(いまさらですが)
ありがとうございます。
そういう事なのですね。
言われてみれば「不□〇性」であってJIS規格適合の試験項目の「耐〇〇性」とは違いますね。
両者の頭文字を採った形でしょうか。
ただちょっと紛らわしい様な気もします。
> 各府省で、安全衛生規則などの省令の文章を決めるときは、必ず各府省の中で「法令審査」のシステムを経る可能性があります。
>
> このときに、法令の「浸透」という用語には、「透過」の意味を含むという解釈がされたようです。
>
>
> 平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」の中に
>
> 2 化学防護手袋の選択に当たっての留意事項
> 労働安全衛生関係法令において使用されている「不浸透性」は、有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指しており、日本工業規格(以下「JIS」という。)T8116(化学防護手袋)で定義する「透過」しないこと及び「浸透」しないことのいずれの要素も含んでいること。(「透過」及び「浸透」の定義については後述)
>
> と記されています。
>
> > 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止については、
> > 不浸透性の保護手袋等の着用が求められていますが、
> > 透過性について触れられていません。
> > 何故なのでしょうか。(いまさらですが)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/10/02(Thu) 07:02 No.838
[返信]
Re:[836] 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
各府省で、安全衛生規則などの省令の文章を決めるときは、必ず各府省の中で「法令審査」のシステムを経る可能性があります。
このときに、法令の「浸透」という用語には、「透過」の意味を含むという解釈がされたようです。
平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」の中に
2 化学防護手袋の選択に当たっての留意事項
労働安全衛生関係法令において使用されている「不浸透性」は、有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指しており、日本工業規格(以下「JIS」という。)T8116(化学防護手袋)で定義する「透過」しないこと及び「浸透」しないことのいずれの要素も含んでいること。(「透過」及び「浸透」の定義については後述)
と記されています。
> 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止については、
> 不浸透性の保護手袋等の着用が求められていますが、
> 透過性について触れられていません。
> 何故なのでしょうか。(いまさらですが)
このときに、法令の「浸透」という用語には、「透過」の意味を含むという解釈がされたようです。
平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」の中に
2 化学防護手袋の選択に当たっての留意事項
労働安全衛生関係法令において使用されている「不浸透性」は、有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指しており、日本工業規格(以下「JIS」という。)T8116(化学防護手袋)で定義する「透過」しないこと及び「浸透」しないことのいずれの要素も含んでいること。(「透過」及び「浸透」の定義については後述)
と記されています。
> 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止については、
> 不浸透性の保護手袋等の着用が求められていますが、
> 透過性について触れられていません。
> 何故なのでしょうか。(いまさらですが)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/01(Wed) 21:38 No.837
[返信]
安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止については、
不浸透性の保護手袋等の着用が求められていますが、
透過性について触れられていません。
何故なのでしょうか。(いまさらですが)
不浸透性の保護手袋等の着用が求められていますが、
透過性について触れられていません。
何故なのでしょうか。(いまさらですが)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/10/01(Wed) 08:53 No.836
[返信]
Re:[832] ホルマリン漬け標本について
柳川様
ご回答いただきありがとうございます。
ホルマリンが容器に入った状態であれば、劇物として管理が必要とのことで理解致しました。
ありがとうございました。
> ホルマリン(ホルムアルデヒド)は、毒物及び劇物取締法別表第2に定められている劇物であることはその通りです。
>
> 従って、「ホルマリン漬けにされた標本」というのが、現にホルムアルデヒドに漬けられているのであれば、そのホルマリンが劇物となりますから、劇物として管理する必要があります。
>
> 一方、ホルムアルデヒドで固定後の標本を、2-プロパノールやエタノールのサンプル瓶で保存しており、ホルムアルデヒドがなくなっているのであれば、その標本は劇物にはならないでしょう。
>
>
>
> > ホルマリン漬けの標本の管理についてご質問させていただきたいと思います。
> >
> > ホルマリンは劇物に該当する物質となっていますが、
> > ホルマリン漬けにされた標本も劇物として管理する必要があるのでしょうか?
ご回答いただきありがとうございます。
ホルマリンが容器に入った状態であれば、劇物として管理が必要とのことで理解致しました。
ありがとうございました。
> ホルマリン(ホルムアルデヒド)は、毒物及び劇物取締法別表第2に定められている劇物であることはその通りです。
>
> 従って、「ホルマリン漬けにされた標本」というのが、現にホルムアルデヒドに漬けられているのであれば、そのホルマリンが劇物となりますから、劇物として管理する必要があります。
>
> 一方、ホルムアルデヒドで固定後の標本を、2-プロパノールやエタノールのサンプル瓶で保存しており、ホルムアルデヒドがなくなっているのであれば、その標本は劇物にはならないでしょう。
>
>
>
> > ホルマリン漬けの標本の管理についてご質問させていただきたいと思います。
> >
> > ホルマリンは劇物に該当する物質となっていますが、
> > ホルマリン漬けにされた標本も劇物として管理する必要があるのでしょうか?
投稿者:やまだ 投稿日時:2025/09/30(Tue) 18:30 No.834
[返信]
新規化学物質製造・輸入届等
自律的管理とはあまり関係はありませんが、この度、労働安全衛生法第57条の4に基づく新規化学物質製造・輸入届及び少量新規化学物質の製造又は輸入に係る確認申請について、令和7年9月29日から「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」による届出及び申請が可能となりました。
参考までにお知らせします。
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスサイト
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/index.html
参考までにお知らせします。
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスサイト
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/index.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/30(Tue) 04:34 No.833
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Re:[831] ホルマリン漬け標本について
ホルマリン(ホルムアルデヒド)は、毒物及び劇物取締法別表第2に定められている劇物であることはその通りです。
従って、「ホルマリン漬けにされた標本」というのが、現にホルムアルデヒドに漬けられているのであれば、そのホルマリンが劇物となりますから、劇物として管理する必要があります。
一方、ホルムアルデヒドで固定後の標本を、2-プロパノールやエタノールのサンプル瓶で保存しており、ホルムアルデヒドがなくなっているのであれば、その標本は劇物にはならないでしょう。
> ホルマリン漬けの標本の管理についてご質問させていただきたいと思います。
>
> ホルマリンは劇物に該当する物質となっていますが、
> ホルマリン漬けにされた標本も劇物として管理する必要があるのでしょうか?
従って、「ホルマリン漬けにされた標本」というのが、現にホルムアルデヒドに漬けられているのであれば、そのホルマリンが劇物となりますから、劇物として管理する必要があります。
一方、ホルムアルデヒドで固定後の標本を、2-プロパノールやエタノールのサンプル瓶で保存しており、ホルムアルデヒドがなくなっているのであれば、その標本は劇物にはならないでしょう。
> ホルマリン漬けの標本の管理についてご質問させていただきたいと思います。
>
> ホルマリンは劇物に該当する物質となっていますが、
> ホルマリン漬けにされた標本も劇物として管理する必要があるのでしょうか?
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/25(Thu) 05:01 No.832
[返信]
ホルマリン漬け標本について
ホルマリン漬けの標本の管理についてご質問させていただきたいと思います。
ホルマリンは劇物に該当する物質となっていますが、
ホルマリン漬けにされた標本も劇物として管理する必要があるのでしょうか?
ホルマリンは劇物に該当する物質となっていますが、
ホルマリン漬けにされた標本も劇物として管理する必要があるのでしょうか?
投稿者:やまだ 投稿日時:2025/09/24(Wed) 13:53 No.831
[返信]
Re:[829] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業のリスクアセスメント結果
柳川先生
ありがとうございます。
> 有機則とリスクアセスメント(安衛則)は別な規制ですから、そういうことになりますね。
>
> 要するに現時点では、2重規制のような形になっています。施行後(?)5年経過した時点で、有機則は廃止を検討するということになっていますが・・・
>
>
> > 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業であっても、
> > リスクアセスメントの結果で「局所排気装置を用いないとリスクレベルが
> > Ⅲから下がらない(CREATE-SIMPLEによる推定ですが)」の場合は、
> > リスクアセスメントの結果を優先するべきですよね、実測で不要と判断されない限りは。
> > いずれにせよ、作業環境測定と特殊健診は必要なのかもしれませんが。
ありがとうございます。
> 有機則とリスクアセスメント(安衛則)は別な規制ですから、そういうことになりますね。
>
> 要するに現時点では、2重規制のような形になっています。施行後(?)5年経過した時点で、有機則は廃止を検討するということになっていますが・・・
>
>
> > 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業であっても、
> > リスクアセスメントの結果で「局所排気装置を用いないとリスクレベルが
> > Ⅲから下がらない(CREATE-SIMPLEによる推定ですが)」の場合は、
> > リスクアセスメントの結果を優先するべきですよね、実測で不要と判断されない限りは。
> > いずれにせよ、作業環境測定と特殊健診は必要なのかもしれませんが。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/09/22(Mon) 06:40 No.830
[返信]
Re:[827] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業のリスクアセスメント結果
有機則とリスクアセスメント(安衛則)は別な規制ですから、そういうことになりますね。
要するに現時点では、2重規制のような形になっています。施行後(?)5年経過した時点で、有機則は廃止を検討するということになっていますが・・・
> 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業であっても、
> リスクアセスメントの結果で「局所排気装置を用いないとリスクレベルが
> Ⅲから下がらない(CREATE-SIMPLEによる推定ですが)」の場合は、
> リスクアセスメントの結果を優先するべきですよね、実測で不要と判断されない限りは。
> いずれにせよ、作業環境測定と特殊健診は必要なのかもしれませんが。
要するに現時点では、2重規制のような形になっています。施行後(?)5年経過した時点で、有機則は廃止を検討するということになっていますが・・・
> 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業であっても、
> リスクアセスメントの結果で「局所排気装置を用いないとリスクレベルが
> Ⅲから下がらない(CREATE-SIMPLEによる推定ですが)」の場合は、
> リスクアセスメントの結果を優先するべきですよね、実測で不要と判断されない限りは。
> いずれにせよ、作業環境測定と特殊健診は必要なのかもしれませんが。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/19(Fri) 21:31 No.829
[返信]
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について他
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年省令第90号)等が本日9/19付けで公布されました。
関連法令
・改正省令
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566310.pdf
・告示
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566324.pdf
・指針
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566351.pdf
関連通達等
・省令等
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566359.pdf
上記通達を含め、更新した物質リスト等は以下のサイトで掲載しています。
「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
関連法令
・改正省令
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566310.pdf
・告示
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566324.pdf
・指針
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566351.pdf
関連通達等
・省令等
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566359.pdf
上記通達を含め、更新した物質リスト等は以下のサイトで掲載しています。
「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/19(Fri) 21:29 No.828
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