労働安全コンサルタント試験 2025年 産業安全関係法令 問14

事業者が行うべき計画届




問題文
トップ
受験勉強に打ち込む

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

2025年度(令和07年度) 問14 難易度 事業者が行う計画届出に関して覚えることは多いが、十分な学習で確実に点が取れるところである。
計画届  3 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問14 事業者が行うべき計画の届出に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

ただし、労働基準監督署長による計画の届出の免除に係る認定を受けていないものとする。

(1)クランク軸等の偏心機構を有する動力プレスを設置しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

(2)最大支間 1000 メートルのつり橋の建設の仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始日の14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

(3)高さ 300 メートルの塔の建設の仕事の計画を作成するときに参画させなければならない資格を有する者には、労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるものが含まれる。

(4)労働基準監督署長は、仕事の計画の届出に係る事項が労働安全衛生法令に違反すると認めて当該計画を変更すべきことを命じた場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

(5)機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のものは、届出の対象から除かれている。

正答(2)

【解説】

問14試験結果

試験解答状況
図をクリックすると拡大します

安衛法の計画届は、届け出るものの種類によって、第 88 条の第1項から第3項に分けて規定されている。

同法第1項の対象は安衛則第 85 条(及び別表第七等)に定められており、以下第2項の対象が同規則第 89 条、第3項の対象が同規則第 90 条にそれぞれ定められている。

概括すれば、安衛法第 88 条第1項(30 日前までに監督署長へ提出)の対象は、動力プレス、乾燥設備などの機械設備類であり、同第2項(30 日前までに厚生労働大臣へ提出)の対象は大規模な建設工事、第3項(14 日前までに監督署長へ提出)は比較的小規模な建設工事となっている。

(1)正しい。安衛法第 88 条第1項(及び安衛則第 85 条・同規則別表第七表第一号)により、クランク軸等の偏心機構を有する動力プレスを設置しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の 30 日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

【労働安全衛生法】

(計画の届出等)

第88条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

2~7 (略)

【労働安全衛生規則】

(計画の届出をすべき機械等)

第85条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。

一及び二 (略)

別表第七 (第八十五条、第八十六条関係)

機械等の種類 事項 図面等

一 動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)

(略) (略)
(略) (略) (略)

(2)誤り。本肢の仕事は安衛則第 89 条第三号に該当するため、安衛法第 88 条第2項の対象となる。なお、安衛法第 88 条第3項については、建設業に属する事業は括弧書きにより第2項の仕事が除かれているので、第2項に該当すれば第3項の適用はない。

【労働安全衛生法】

(計画の届出等)

第88条 (第1項 略)

 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

4~7 (略)

【労働安全衛生規則】

(仕事の範囲)

第89条 法第88条第2項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。

一及び二 (略)

 最大支間500メートル(つり橋にあつては、1000メートル)以上の橋りようの建設の仕事

四~六 (略)

(3)正しい。安衛則第 92 条の3(及び同規則別表第9)により、高さ 300 メートルの塔の建設の仕事(安衛法第 88 条第4項・安衛則第 89 条第一号)の計画を作成するときに参画させなければならない資格を有する者には、労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるものが含まれる。

【労働安全衛生法】

(計画の届出等)

第88条 (第1項~第3項 略)

 事業者は、第1項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。

5~7 (略)

【労働安全衛生規則】

(仕事の範囲)

第89条 法第88条第2項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。

 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事

二~六 (略)

(計画の作成に参画する者の資格)

第92条の3 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。

別表第九 (第九十二条の三関係)

機械等の種類 事項
(略) (略)
第八十九条第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)

一 (略)

二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの

三 (略)

(略) (略)

(4)正しい。安衛法第 88 条第7項により、労働基準監督署長は、仕事の計画の届出に係る事項が労働安全衛生法令に違反すると認めて当該計画を変更すべきことを命じた場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

【労働安全衛生法】

(計画の届出等)

第88条 (第1項~第6項 略)

 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第2項又は第3項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

(5)正しい。安衛則第 85 条(第二号)により、機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のものは、届出の対象から除かれている。

【労働安全衛生法】

(計画の届出等)

第88条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

2~7 (略)

【労働安全衛生規則】

(計画の届出をすべき機械等)

第85条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。

 (略)

 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの