労働安全コンサルタント試験 2025年 産業安全関係法令 問13

特別教育の対象となる業務




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

2025年度(令和07年度) 問13 難易度 特別教育の対象は数が多いこともあり、正答率は低い。しかし、特別教育の対象の主なものは覚えておきたい。
特別の教育  5 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問13 次の業務のうち、労働安全衛生法令上、当該業務に労働者を就かせるときに安全又は衛生のための特別の教育を行うことが事業者に義務付けられていないものはどれか。

(1)自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充塡する業務

(2)配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が 50 ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

(3)自動送材車式帯のこ盤を用いて行う木材の加工の業務

(4)チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務

(5)制限荷重が5トン未満の揚貨装置の運転の業務

正答(3)

【解説】

問13試験結果

試験解答状況
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特別教育の対象は、安衛則第 36 条に列記されている。従って、同条を確認すればよい。

なお、過去にも、各選択肢の内容は異なるものの、特別教育の対象を問う問題は出題されていた。過去問を学習するときには、「その問題」だけを学習するのではなく、関連する条文などを参照してバリエーションに応用できるようにしておく必要がある。

本問でも、下記の解説では安衛則第 36 条には関係する号のみを記載しているが、リンクを張っておくので元の条文を参照して、安全関連の号は目を通して欲しい(※)

※ なお、安衛則第 36 条は、頻繁に改正されるので、細心の条文で学習する必要がある。

(1)義務付けられている(安衛則第 36 条(第三十三号))。(一社)日本自動車タイヤ協会の「2024 年空気充てん作業時及び空気補充時の事故調査結果」によれば、近年でもタイヤへの空気の充填中の災害は発生している。知識のない者が行えば、安全な作業ではないのである。

(2)義務付けられている(安衛則第 36 条(第四号の後段))

(3)義務付けられていない。自動送材車式帯のこ盤を用いて行う木材の加工の業務は、特別教育の対象ではない。

(4)義務付けられている(安衛則第 36 条(第八号))

(5)義務付けられている(安衛則第 36 条(第六号))

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一~三 (略)

 高圧(直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超え、7,000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7,000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

四の二~五の四 (略)

 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務

六の二~七の二 (略)

 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務

九~三十二 (略)

三十三 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務

三十四~四十一 (略)

 (略)