労働衛生コンサルタント試験 2025年 労働衛生関係法令 問06

労働安全衛生法令に基づく免許の対象業務




問題文
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2人で受験勉強する医療関係者

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更する(号番号等を除く)などの修正を行いました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

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2025年度(令和7年度) 問06 難易度 免許の対象業務は過去に問われたことがなく、正答率は極端に低い。
健康管理  5 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問6 次のイ~ニの業務のうち、労働安全衛生法令上、当該業務に係る都道府県労働局長の免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。

イ 潜かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に係る業務

ロ 波高値による定格管電圧が 10 キロポルト以上の工業用エックス線装置の使用の業務

ハ アーク溶接機を用いて行う金属の溶接の業務

ニ 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務で、水深 10 メートル未満の場所におけるもの。

(1)イ  ロ  ハ

(2)イ  ロ

(3)ロ  ニ

(4)ハ  ニ

(5)ニ

正答(5)

【解説】

問6試験結果

試験解答状況
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安衛法では、就業制限業務は同法第 61 条に定められており、「クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない」とされている。

なお、就業制限業務に関する安衛法第 61 条の文章は、やや分かりにくい構造となっているので、図解したものを付しておく。条文上は「免許を受けた者」と「技能講習を修了した者」は「厚生労働省令で定める資格を有する者」の例示として挙げられているだけだが、実際には免許を受けた者と技能講習を修了した者がほとんどである。

安衛法第 61 条の構造

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そして、安衛法第 61 条の対象となる業務は、安衛令第 20 条に定められており、本問の選択肢では、ニの「潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務で、水深 10 メートル未満の場所におけるもの」が定められているのみである(※)

※ そもそも就業制限業務で労働衛生関連のものは、潜水業務とガス溶接等のみである。そして、ガス溶接等の資格は技能講習の修了等であり、免許の対象となるのは潜水業務だけなのである。

なお、ガス溶接等の業務は、就業制限業務であるにもかかわらず作業主任者免許を有している者が就くことができる。これはガス溶接等の業務のみであり、他の就業制限業務にはこのような例はない。下記の関連条文にはガス溶接等も参考に示した。

その業務に必要な資格は、安衛則第 41 条により、別表第三に定められているが、選択肢ニの業務に必要な資格は「潜水士免許を受けた者」とされている。従って、(5)が正答となる。

なお、(作業主任者の場合とは異なり)就業制限の分野では免許は技能講習の上位資格と位置付けられている。このため、免許を有するものは下位の技能講習を必要とする業務を行うことができるが、逆は許されない。

イ 作業主任者の選任は必要であるが、免許がなければその業務ができないわけではない。

ロ 作業主任者の選任は必要であるが、免許がなければその業務ができないわけではない。

ハ 特別教育の対象業務である。免許がなければその業務ができないわけではない(※)

※ 溶接関連の資格・特別教育については、ガス溶接等の業務には技能講習の修了が必要であり、アーク溶接等の業務には特別教育の受講が必要となる。労働衛生の立場から見ると、業務としての有害性はガス溶接よりもアーク溶接の方が大きいため、衛生の専門家からは奇異に思われるかもしれない。

これは、ガス溶接は、可燃性ガスと酸素を用いるので、爆発の危険性があるためである。「ガス溶接技能講習規程」(昭和 47 年9月 30 日労働省告示第 110 号)では、実技講習は機器の取扱いのみが規定されており、溶接・溶断の安全な作業の方法はおろか保護具の着用方法さえ講習することにはなっていないのである。

なお、「安全衛生特別教育規程」(昭和 47 年9月 30 日労働省告示第 92 号)第4条第3項では、アーク溶接等業務の特別教育の実技教育は「アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法」について教育を行うことになっている。

また、ガス溶接技能講習規程による学科講習においても、安全衛生特別教育規程第4条第2項の学科教育においても、労働衛生関連の保護具について講習又は教育を行うこととはされていない。

現実には、技能講習においても、特別教育においても、保護具の選定・着用・管理についての教育が行われているだろうとは思うが・・・。

ニ 正しい。就業制限業務であり、資格としては免許が必要となる。

【労働安全衛生法】

(就業制限)

第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2~4 (略)

【安全衛生法施行令】

(就業制限に係る業務)

第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一~八 (略)

 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務

 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務

十一~十六 (略)

【労働安全衛生規則】

(就業制限についての資格)

第41条 法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

別表第三 (第四十一条関係)

業務の区分 業務につくことができる者
(略) (略)
令第20条第九号の業務 潜水士免許を受けた者
令第20条第十号の業務

一 ガス溶接作業主任者免許を受けた者

二 ガス溶接技能講習を修了した者

三 その他厚生労働大臣が定める者

(略) (略)
2025年11月29日執筆